社会保険労務士 山田事務所
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社会保険調査が増えています!!
〜さかのぼって高額の保険料を請求されないために〜
 最近、社会保険の調査が大変増えています。どうやら行政は、4年程の間に、全事業所を調査しようと計画しているようです。
調査に際し、当事務所では、「事前の打ち合わせ」と「当日の立ち会い」を行っております。
これまで何十社もしましたが、お陰様で調査当日は目立った指摘がなく、ホッとしております。
「社会保険の4分の3ルール」など、当事務所がズケズケと言うことを、顧問先企業様が日頃からキチンと守って下さっているからであり、大変感謝しております。
しかし、事前打ち合わせのときに、「実は最近・・・」という、ヒヤヒヤするお話が出てくることもありました。
そこで今回は、「社会保険調査について」、そして、「社会保険の加入要件ついて」、ご案内致します。今一度、社会保険の加入漏れがないか、ご確認をお願いいたします。
社会保険調査の3つのポイント
未加入者がみつかると、どうなるか?
 最大で時効の2年間(24ヶ月間)さかのぼって保険料が、請求される可能性があります。
保険料は、本人分と合算して会社に請求されますので、月12万円のパートタイマーが、2年間さかのぼって請求されると、何と80万円オーバーの請求額となってしまいます。
(標準報酬月額118千円・社会保険料率を30%として)
お1人でこの請求額ですので、同じ勤務形態の方が何人もいる場合、とんでもない金額になってしまいます。
どういう未加入者が指摘されているか?
 正社員は社会保険に加入していますので、主婦パートタイマーや60歳以上の嘱託員の指摘が多いようです。特に、嘱託員を指摘されますと保険料請求に加え、年金がさかのぼってカットされる可能性もあります。こちら側にしてみますとダブルパンチです。反対に行政の立場からすると、保険料収入は増えるし、年金支出は抑えられ、2つメリットがあるということになります。
加入さえしていれば指摘されないのか?
 調査の時点で加入していたとしても、加入した時期や保険料算定についても指摘の対象です。
例えば、パートタイマーについて、夏頃から残業時間が増えたのに、加入が冬からでは、正しい加入日に訂正され、さかのぼって保険料が請求されます。
また、正しい日で加入していても、保険料の基礎となる最初の給料申告が、残業手当などのためで、実際額とが異なる場合、さかのぼって差額保険料が請求されます。
パートタイマーの雇用保険・社会保険の加入要件について
雇用保険の加入要件(20時間ルール)
雇用保険(失業保険)は、次の2要件を共に満たした場合に加入しなければなりません。
 @ 1週間に20時間以上勤務する
 A 31日以上引き続き勤務する
週20時間以上(20時間を含む)ですので、ほぼ全員が対象になると思います。
例えば、1日4時間・1週間5日勤務でも、加入義務があります。

社会保険の加入要件(4分の3ルール)
社会保険(健康保険、厚生年金等の総称)は、次の2要件を共に満たした場合に加入しなければなりません。
 @ 正社員の1日の所定労働時間のおおむね4分の3以上
 A 正社員の1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上
例えば、正社員が1日8時間・1ヶ月20日勤務の会社であれば、1日6時間
以上(6時間を含む)かつ、1ヶ月15日以上(15日を含む)の勤務条件でパートタイマーを採用すれば、社会保険に加入しなければなりません。
逆に言いますと、1日5時間勤務(4分の3未満)であれば、1ヶ月20日勤務であっても、社会保険加入は不要です。

この様な疑問・心配はありませんか?

普段は超えないが、月に3日程、1日7時間勤務する日がある。このような勤務でも社会保険が必要なのですか?


短期間の契約社員にも社会保険が必要なのですか?


毎年繁忙シーズンだけ来てもらっている場合でも、社会保険が必要なのですか?


極端なシーズン業務で、夏は正社員並みの勤務、でも夏以外は半日勤務。このような場合でも社会保険が必要なのですか?

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